消防用設備点検

建築物(防火対象物)には、火災時に人命と建物を守れるように消防用設備が設置されています。消防用設備は いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。

消防法(17条3の3)では、消防用設備等の点検や整備を含めた適正な維持管理を行なうことを、防火対象物の関係者に義務付けています。

消防設備点検 は、消防用設備が正常に作動できる状態になっているかを
有資格者(消防設備士・点検資格者)が
6ヵ月に1度、年2回 の点検を実施する法定点検です。

機器点検(年に2回)

各消防用設備等機器 の適正な設置、損傷などの有無、主として外観から判断できる事項および機器の機能について、簡易な操作により判別できる事項 を基準に従い確認します。

総合点検(年に1回)

各消防用設備等の 全部もしくは、一部を作動させ基準に従い 総合的な機能 を点検します。

(総合点検の中には機器点検の内容も含みます。)

消防設備点検は半年ごとに 機器点検 と 総合点検 を交互に実施します。

点検の都度、実施した証明として設備に点検済シールを貼ります。
点検が正しく実施されているかの1つの基準としてご確認下さい。
実施業者、連絡先と実施日が記入されているものが一般的です。
弊社では一般社団法人 長野県消防設備協会のものを使用しております。

 

点検結果報告書の作成 と 消防署への報告

【点検結果報告書の作成】【消防署への提出・報告】 から お客様への【報告書のご返却】まで弊社で一括実施しますのでお任せください。

消防点検の実施

点検結果報告書の作成

消防署への提出

お客様へのご返却

点検報告書の作成

点検結果報告書 を消防設備点検実施後に、点検を行った資格者(消防設備士・点検資格者)が各設備・項目に沿って作成致します。

不良箇所などがある場合には、交換や改修のお見積書も一緒にご提出致します。
消火器他や交換時期が定められたもの(バッテリーや触媒栓他)もご提案致します。

点検結果報告書の提出・報告

防火対象物の種類 により、建物の関係者は
1年に1回 または 3年に1回 
所轄の消防長・消防署長に点検結果の報告書提出が義務づけられています。

特定防火対象物(1年に1回)

・老人ホーム ・百貨店
・映画館   ・旅館,ホテル
・公会堂   ・病院
・カラオケ  ・幼稚園
・飲食店   他

非特定防火対象物 (3年に1回)

・共同住宅 ・駐車場
・学校   ・倉庫
・図書館
・神社,寺院
・工場    他

防火対象物定期点検

不特定多数の人が出入りする一定の防火対象物について、
防炎物品の使用や火器・危険物の使用状況、消防訓練の実施など、火災予防のために
資格者による定期点検を行ない、その結果を1年に1回、消防機関へ報告する制度です。

平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。この点検は消防用設備等定期点検とは異なりますので、防火対象物点検の対象は、両方の点検および報告が必要となります。

防火対象物定期点検が義務付けられている建築物
 消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの
点検時期と報告
点検時期・報告ともに年1回特例認定
過去3年以上消防法令違反等がないことを消防機関から認定された防火対象物は、3年間防火対象物の定期点検及び点検結果の報告が免除され、「防火優良認定証」を表示することができます

防火設備定期検査

防火設備検査は、2016年6月から建築基準法の改正に伴い新設された検査で公共性のある建築物や第三者が多数利用する建築物を対象にしています。

防火設備 が正常に作動するかを資格者により試験し、1年に1回、結果を地方自治体(特例行政庁)に報告する制度です。

※検査報告対象は、特定行政庁によって異なりますのでご相談下さい。

【防火設備の例】

防火扉
防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャー

防火扉
防火扉は、階段によく設置されており、この防火設備検査で対象となる「随時閉鎖式」と、機構が単純な為、特定建築物の定期調査の際に点検する「常時閉鎖式」があります。随時閉鎖式・・・普段は開放されているが、火災時に感知器連動でロックが解除され自動的に閉鎖するもの。温度ヒューズが溶解し、ストッパーが外れ閉鎖するものも随時閉鎖式となり、検査報告の対象です。普段は開放されているため火災時にきちんと防火扉が閉鎖しないと、防火区画の形成がされません。常時閉鎖式・・・普段から閉鎖状態で使用するもの。通行する際に開け閉めするもので常に閉まっている状態のため、防火区画は形成されています。このタイプの防火扉は「特定建築物」の調査時にチェックしますので、防火設備の定期検査では対象外です。
防火シャッター
防火シャッターは、比較的大きな開口を閉鎖しなければならない場合に設置されます。病院やスーパー、ショッピングモールなどの複合施設のエスカレーターや吹き抜け周りによく設置されています。
耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンは、防火シャッターと同じように天井からスクリーンが降下してきて防火区画を形成します。小さなものはエレベータの前に、また比較的大きなものは病院や倉庫などに設置されています。 ガラスクロス製でできており炎と煙を遮断します。特徴としましては、防火シャッターに比べてとても軽量で、柔らかい素材でできているため接触しても安全です。避難する際は持ち上げるか、切れ目をめくり上げる形で通ることができます。
ドレンチャー
ドレンチャーは、火災時に作動すると、天井の散水ヘッドから水が噴射し「水幕」を形成することで火煙の広がりを遮断します。駅、空港その他大規模施設など、シャッターなどでは閉鎖できない大きな空間がある建物で設置されています。似たような設備に消防のスプリンクラーがありますが、こちらは火災時の初期消火を目的とするもので、ドレンチャーとは機能が異なります。

連結送水管耐圧試験

連結送水管は 主に 7階建以上、または5階建以上で延べ面積が6,000㎡以上の防火対象物に設置されており、火災の際に消防隊員が、消防ポンプ自動車から送水して各階で消火活動を行うための設備です。

連結送水管 は設置日から
10年 を経過したものに関して3年毎 に 耐圧試験が必要になります(消防法17条3の3)。

その結果を消防機関へ報告します。

送水口から送水・規定の圧力まで加圧し 3分間 圧力に変化がないことを確認する試験です。

事前調査

各階バルブの確認
空気圧試験

送水試験
加圧試験

試験完了
排水弁から配管内部の
水を排水

・連結送水管耐圧試験は、送水や加圧の際に、配管が劣化していると水損の危険がある為、弊社では 空気圧 を事前にかけて、漏れの心配がないかを確認       した上で送水・加圧を行っています。

・排水弁やテスト弁の確認など、事前調査(図面・現地確認での)の上、実施しますのでご相談下さい。

消防用ホース耐圧試験

消防用ホース(2号消火栓、易操作1号消火栓を除く) は製造から10年 を経過したものに関して3年毎 に 耐圧試験が必要になります(消防法17条3の3)。またその結果を消防機関へ報告します。

ホースの端末部に所定の水圧をかけて、5分間 漏水しないことを確認します。
※ホース耐圧試験は3年毎に行う必要がある為、10年経過の際は新規交換をお勧めしています。お取り扱いもございますのでご相談下さい。

自家発電設備負荷運転

消防設備に関係する自家発電設備は、消火栓設備やスプリンクラー設備などを停電などの非常時に、非常電源として切替え差動させる役割があります。

自家発電設備 は 負荷運転(実負荷運転または模擬負荷運転)を1年に1回消防設備の総合点検時に行うことが必要です。

またその結果を消防機関へ報告します。(消防庁告示第14号,別表第24及び別記様式第24)
弊社では消防設備点検毎に自家発電設備に関して、燃料・冷却水・オイル・バッテリー・触媒栓・運転状況に関しても点検します。

実負荷運転

消火栓ポンプやスプリンクラーポンプなどの 消防設備を非常用電源で運転することで自家発電設備にポンプ運転の負荷がかかった状態で、正常に作動することを確認します。

模擬負荷運転

消防設備以外の設備が自家発電設備に関わっている場合で実負荷運転が難しい場合に実施します。

一時的に発電機の系統を切り離し、専用の模擬負荷装置と非常用発電機をつなげた状態で負荷をかけて正常に作動することを確認します。病院・ホテル・商業施設での実施が多いです。